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궐석하다 : 欠席する、闕席する
発音: クルッソカダ
漢字 闕席~
意味: 欠席する
説明
「궐석하다」は、「(法廷に)欠席する」「出席すべき場所に出席しない」という意味です。特に法律用語として用いられ、被告人や関係者が裁判に出廷せずに欠席することを指します。したがって、「궐석하다」は「欠席する」という意味で、特に公式な場面、特に裁判に関連して使われます。
例文
피고인이 재판에 궐석하였다.
被告人が裁判に欠席した。
그는 중요한 회의에 궐석해서 의사 결정에 참여하지 못했다.
彼は重要な会議を欠席して意思決定に参加できなかった。
그는 정당한 사유 없이 궐석하였다.
彼は正当な理由なく欠席した。
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